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HAMANASU FOUNDATION
はまなす財団
財団法人 北海道地域総合振興機構
| 第1章 総則 (名称) |
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| 第 | 1条 本財団は、公益財団法人はまなす財団(英文名 HAMANASU FOUNDATION) と称する。 (事務所) |
| 第 | 2条 本財団は、主たる事務所を札幌市に置く。 |
| 2 | 本財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
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第2章 目的及び事業 |
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| 第 | 3条 本財団は、北海道各地における地域開発・産業活性化等における人材育成や情報交流を進め、活力ある地域社会の形成を目指すとともに、北海道の有する資源(自然エネルギーや人的・歴史的資産を含む。)を活用した地域開発及び産業活性化に係るプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の発掘、育成並びに支援などを通じて、我が国及び国際社会の安定と発展に寄与することを目的とする。 |
| (公益目的事業) | |
| 第 | 4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| 2 | 前項の事業については北海道各地及び日本全国(一部海外)において実施する。 (事業年度) |
| 第 | 5条 本財団の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 |
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第3章 資産及び会計 |
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| 第 | 6条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 |
| 2 | 基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠なものとし、理事会で定めた財産とする。 |
| 3 | その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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公益認定を受けた日以後に本財団の目的を推進するために寄附を受けた財産については、寄附をした者が使途を定めた場合は、その使途に活用するものとし、特に使途を定めがない場合は、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により定める。
(基本財産の維持及び処分) |
| 第 | 7条 基本財産については、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって適正な維持及び管理をしなけれあならない。 |
| 2 | やむを得ない理由により基本財産の一部を処分、除外若しくは担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産の管理及び運用) |
| 第 | 8条 財産の管理及び運用は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。 (事業計画及び収支予算) |
| 第 | 9条 本財団の事業計画書、収支予算書及び資金調達の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 |
| 2 | 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び決算) |
| 第 | 10条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで定時評議員会において承認を得るものとする。 |
| 2 | 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3か月以内に内閣総理大臣に退出しなければならない。 |
| 3 | 本財団は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。 (公益目的取得財産残額の算定) |
| 第 | 11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。 (長期借入金) |
| 第 | 12条 本財団が資金の借入をしようとするときは、1年以内に償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。 |